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民法第89条 果実の帰属 [民法51条~100条]






第89条(果実の帰属)

1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。


解説
本項は、天然果実の権利の帰属について規定しています。

第1項
天然果実は、元物(その果実を発生させる物)から分離する時点で、これを収取する権利の
ある者の物となります。

天然果実の例
みかん・りんご・葡萄などの果樹の所有者
牛らか搾取する牛乳・・・牛の所有者

第2項
法定果実を収取できる権利者は、その法定果実を収取する権利の存続期間に応じて、
日割計算によって算出されたものを取得します。

法定果実の例
建物賃貸借契約により発生する家賃・・・建物の所有者








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