根抵当権の元本確定とは?
新規貸付金がその根抵当権によっては担保されなくなり、根抵当権が普通抵当権に
変わることをいいます。
(1) 根抵当権は、特定債権だけを担保する普通抵当権とは異なり、極度額(債権額)の範囲内で
一定の範囲に属する不特定の債権を担保する担保権です。
つまり、一度根抵当権の設定契約を締結して登記しておけば、何度融資しても
その極度額の範囲内で当然にその根抵当権で担保されるという
特殊な抵当権で、融資の度に抵当権の設定契約や
登記をする必要がないという大きなメリットがあります。
こうした不特定の債権を担保する根抵当権が、元本確定事由発生後は、以後発生する債権は
担保されなくなることを元本の確定といいます。
(2) 普通抵当権には、付従性・随伴性があり、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅し、
被担保債権が譲渡されれば抵当権も一緒に移転するといった性質がありますが、
元本確定前の根抵当権にはこうした性質がありません。
したがって貸付金が全額返済されても根抵当権は当然には消滅せず、被担保債権が譲渡されても
根抵当権が当然に移転するということはありません。
しかし、元本が確定すると、根抵当権にも普通抵当権と同じように被担保債権に対する
付従性や随伴性が生じ、被担保債権が移転すれば根抵当権も一緒に移転するようになります。
今日のじじ
黄昏?
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