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民法第88条 天然果実及び法定果実 [民法51条~100条]






第88条 天然果実及び法定果実

1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。


1項の解説
 天然果実とは、「物の用法に従い収取する産出物」を意味します。
 ここで「物の用法に従」うとは、「物の経済的用途に従って」と言う意味に解されています。

「果実」(リンゴ、ナシ、ミカンなどの果物)は、果樹の天然果実に該当します。


2項の解説
 法定果実は「物の使用の対価」ですから、「元本債権の収益」である利息は法定果実の定義が当てはまりませんが、本質的には同じものであるとして、法定果実に含まれるとされています。

建物賃貸借契約における賃料は建物の法定果実とされています。







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