抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。
これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはありません。
抵当権の登記を抹消するには、これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、
その不動産を管轄する法務局へ、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
抵当権の登記を抹消しないと、どうなるか?
お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。
抹消しないといって、不利益がおこる可能性は低いと思いますが、
後にまた住宅ローンを組みたいとか、
その物件を売却したいといったときには、 原則として抵当権の登記を消すことが求められます。
その際に抹消してもいいのですが、 あまりに長い時間が経ってしまうと
物件の所有者に相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、
また金融機関の合併、商号や本店の変更など、 権利関係が複雑になって、
素人では処理できず、 結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといった
ことも十分考えられます。
そのため、抵当権の登記は、早めに抹消しておいたほうが無難です。
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