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民法第87条 主物及び従物 [民法51条~100条]






第87条(主物及び従物)

1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、
 その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。


1項の解説
建物(主物)に対する畳・建具、宅地(主物)に対する石灯籠・取外し可能な庭石などが従物である。
従物は、本来、付加一体物に含まれないと考えられていたが、不動産の与信能力を高めようとする社会的要請から、次第に従物も付加一体物に含めるとする解釈が主流となり、現在に至っている。
なお、抵当権設定後に付加された従物については、かつて判例は抵当権の効力が及ばないとしていたが、最近では抵当権の効力が及ぶとする判例も見られるようになっている。


2項の解説
独立性を有する物の間に、主従結合関係が認められる場合には、同一の法律的運命に従わせることが、
当事者の合理的意思に合致し、社会経済上も望ましく、従物は、主物の処分に従ってともに処分されます。


① 家(主物)に対する畳(従物)は、家を売却する際に一緒に売却されます。
② 建物(主物)に対する倉庫(付属建物)は、建物を売却する際に一緒に売却されます。








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