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民法第86条 不動産及び動産 [民法51条~100条]






第86条 不動産及び動産

1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。


解説
不動産と動産の定義を定めた規定。
不動産というのは、「土地及びその定着物」をいいます。
土地の定着物とは、一時の用に供するためのでなく、土地に付着するものをいう。

つまり、土地、建物だけが不動産ではなく、立木、橋、石垣なども不動産になります。










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