ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第85条 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
民法84条 削除(旧民法第84条 主務官..
|
民法第86条 不動産及び動産
ブログトップ
民法第85条
[民法51条~100条]
[編集]
民法第85条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
解説
本条は、物の定義について規定しています。
民法において、物とは、有体物、つまり形のある物をいいます。
有体物とは、排他的に支配ができる物という認識で差し支えないものと思われます。
簡単に言えば、目に見える物です。
民法では、権利の上に物権が成立することが認められているので、民法85条は、物権の対象を
限定する意味は有していません。
タグ:
民法
民法85条
登記
法務局
物
物権
司法書士
無料
相談
無料相談
法律相談
法律無料相談
物権法
2015-03-23 06:38
nice!(0) コメント(0) トラックバック(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
トラックバック 0
トラックバックの受付は締め切りました
民法84条 削除(旧民法第84条 主務官..
|
民法第86条 不動産及び動産
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0