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民法第85条  [民法51条~100条]






民法第85条

この法律において「物」とは、有体物をいう。


解説
本条は、物の定義について規定しています。

民法において、物とは、有体物、つまり形のある物をいいます。

有体物とは、排他的に支配ができる物という認識で差し支えないものと思われます。

簡単に言えば、目に見える物です。

民法では、権利の上に物権が成立することが認められているので、民法85条は、物権の対象を

限定する意味は有していません。







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