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抵当権設定時の登録免許税 [不動産登記]






登録免許税とは、法務局に抵当権設定登記を申請するときに、支払う税金のことをいいます。

抵当権設定登記をする際の登録免許税

  債権額の0.4%


金融機関から住宅ローンとして1000万円を借りいれた場合の登録免許税は次のとおりです。

1000万円×0.4%=4万円


ただし、以下の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については、特例としてが「0.1%」に軽減されます。

金融機関から住宅ローンとして1000万円を借り入れ、特例が使えた場合の登録免許税は、

1000万円×0.1%=1万円


特例として「0.1%」が適用される場合は、以下の通りです。

新築住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築したこと。
②抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④新築後1年以内に登記すること。

中古住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を購入したこと。
②抵当権の目的となる建物を購入するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④購入後1年以内に登記すること。
⑤建後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された建物であること。

なお、この軽減は根抵当権設定登記には適用されません。







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