SSブログ

民法第77条 削除(旧民法第77条 清算人及び解散の登記及び届出) [民法51条~100条]






民法第77条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第77条(清算人及び解散の登記及び届出)

1 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の
所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び
住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければ
ならない。

2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の
事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を
主務官庁に届け出なければならない。

3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト