民法第77条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第77条(清算人及び解散の登記及び届出)
1 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の
所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び
住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければ
ならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の
事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を
主務官庁に届け出なければならない。
3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。
コメント 0