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民法第76条 削除(旧民法第76条 清算人の解任) [民法51条~100条]






民法第76条

本条は、改正により削除されました。



旧民法第76条(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。







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