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民法第76条 削除(旧民法第76条 清算人の解任) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第76条 削除(旧民法第76条 清算人の解任)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第76条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第76条(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
タグ:
民法
民法76条
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2015-03-10 05:43
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