SSブログ

民法第73条 削除(旧民法第73条 清算法人) [民法51条~100条]






民法第73条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第73条(清算法人)
解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト