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民法第72条 削除(旧民法第72条 残余財産の帰属) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第72条 削除(旧民法第72条 残余財産の帰属)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第72条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第72条(残余財産の帰属)
1 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかった
ときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を
処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
タグ:
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2015-03-05 05:23
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