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民法第72条 削除(旧民法第72条 残余財産の帰属) [民法51条~100条]






民法第72条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第72条(残余財産の帰属)

1 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。

2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかった
ときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を
処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。







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