成年後見人と遺産分割
相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、その人のために、家庭裁判所に後見開始
の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、その人(成年後見人)に遺産分割の話合いに
入ってもらうことになります。
この場合、本人の同意はいりません。
もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人は
その遺産分割を取り消すことができます。
なお、「保佐」、「補助」の場合は、保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、
保佐(補助)開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に
付与する旨の審判が必要になります。
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