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民法第71条 削除(旧民法第71条 法人の設立の許可の取消し) [民法51条~100条]






民法第71条 

本条は、改正により削除されました。


旧民法第71条(法人の設立の許可の取消し)

法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に
違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達するこ
とができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き
3年以上事業をしないときも、同様とする。







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