後見人は、後見についての報酬を申し立てることができます。
任意後見制度の場合
任意後見人の報酬は、契約で決めた金額となります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。
法定後見制度の場合
後見人等の報酬は、裁判所が決めた額となります。
「裁判所が決めた報酬額」とは
•家庭裁判所の審判官が全ての要素を勘案してその額を決定します。
•自動的に支払われることはありません。
*家庭裁判所に対し、報酬付与の申立をする必要があります。
•報酬は、裁判所の報酬付与の決定が出てから、本人の財産の中から支払われます。
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