登記事項証明書とは、後見人等を証する書面のことをいいます。
後見人に選任された場合、後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、公示します。
登記事項証明書には、被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかを記載し、この証明書には、後見人等の権限等が記載されています。
登記されてないことの証明書とは、その人が成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)を利用していないことをいいます。
「後見類型」「保佐類型」を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれなかったり、
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、 介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員など一定の資格を要する職業には就けなくなります。
このため、これらの資格登録等に際しこの証明書の提出を求められることがあります。
また、後見開始等の申立をする際に、後見人候補者や本人についてこの証明書が必要になります。
証明書の取得方法と費用
交付請求ができる人•本人
•本人の配偶者
•本人の4親等内の親族
•本人の成年後見人等
(登記されていないことの証明書は請求できません。)
(注意:取引の相手方を理由に請求できません。)
取得方法
法務局での窓口申請、または郵送で取得。
ただし、郵送の場合は、東京法務局に対して申請することになります。
*返信用封筒(切手貼付)を同封のこと。
郵送の場合
〒102−8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部
後見登録課
TEL 03−5213−1360
窓口の場合
全国50ヶ所の法務局の窓口
取得費用
•登記事項証明書 1通:収入印紙 550円
•登記されていないことの証明書 1通:収入印紙 300円
今日のちょこ
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