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成年後見の取り消し [成年後見]






こんばんは、ちょこじ~です。
最近、成年後見人を辞任したいという相談を受けましたので、後見人の取り消しを紹介します。


成年後見自体を辞めるには後見開始の審判の取消しという方法があります。


1.『本人』が回復して成年後見制度が不要になったとき

 後見(保佐・補助)開始の審判がされている人が、回復し、法定後見制度による保護が必要ない状態に回復した場合は、後見(保佐・補助)開始の審判を取り消します。

具体的には、被後見人が金銭管理も意思疎通もでき、私生活に何の不自由もない場合など、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況が消滅した場合には、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければならないことになっています(民法10条・7条)。
 

次に、成年後見人を解任する場合は、以下のようになります。

成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(858条)とされています。

後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由があるときには、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求、又は家庭裁判所が後見人を解任することができます(民法846条)。
 
現実には、後見人による被後見人の財産の不正使用や横領等、よほどのことがない限り解任されることはほとんどありません。









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