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民法第69条 削除(旧民法第69条 法人の解散の決議) [民法51条~100条]






民法第69条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第69条(法人の解散の決議)

社団法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。







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