民法第68条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第68条(法人の解散事由)
1 法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
(2)法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
(3)破産手続開始の決定
(4)設立の許可の取消し
2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)社員が欠けたこと。
解説
2項1号の「総会の決議」は、総会の専権であり、理事会の決議で解散することはできません。
2項2号の「社員が欠けたこと」は、社員が誰もいなくなることを意味します。
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