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民法第67条 削除(旧民法第67条 法人の業務の監督) [民法51条~100条]






民法第67条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第67条(法人の業務の監督)
1 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。







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