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相続欠格の事例 [相続]






相続欠格の事例

遺言への不当な干渉行為により相続欠格となった場合は、不当な干渉をした被相続人の相続について欠格者となり、他の被相続人の相続については影響しません。 

例えば、父の遺言を偽造した子は、父の相続について欠格者となり相続することはできませんが、母の相続については相続することができます。
 
ただし、生命を侵害する①の規定については、以下のようになります。
長男が父親を殺した場合、父親の相続については、被相続人本人を殺しているので相続権は当然なくなり、長男の子である孫Aが代襲相続します。

祖父が死亡した場合、父が死亡しているので、父が相続するはずの祖父の遺産は、長男、次男、長女が相続しますが、父は長男より先順位の相続人なので、①の「先順位の相続人を死亡させた」に該当し、祖父母の相続についても長男は欠格者となり、長男の子である孫Aが代襲相続します。

母親が死亡した場合について、殺害された父は、長男と同順位の相続人なので、①の「同順位の相続人を死亡させた」ことに該当し、母親の相続についても長男は欠格者となり、長男の子である孫Aが代襲相続します。

配偶者や子がいない長男の子である孫Aが死亡すると、相続人は直系尊属(父母や祖父母)となり、殺した父は長男より後順位なので長男は配偶者とともに相続人となることができます。
また、長男は配偶者の相続人となることもできます。


今日のちょことじじ

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