後見人欠格事由とは?
任意後見制度の場合
契約でお願いされた人(任意後見受任者)が次に掲げる者であるときは、後見人の欠格事由となります。(任意後見監督人が選任されません。)
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
3. 破産者
4. 行方の知れない者
5. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見監督人等の場合
後見人の欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。
法定後見制度の場合
1.未成年者
2.家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
3.破産者
4.本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
5.行方の知れない者
法定後見監督人等の場合
上記欠格事由の他、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。
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