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民法第65条 削除(旧民法第65条 社員の表決権) [民法51条~100条]






民法第65条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第65条(社員の表決権)
1 各社員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。







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