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民法第65条 削除(旧民法第65条 社員の表決権) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第65条 削除(旧民法第65条 社員の表決権)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第65条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第65条(社員の表決権)
1 各社員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
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2015-02-19 06:51
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