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民法第66条 削除(旧民法第66条 表決権のない場合) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第66条 削除(旧民法第66条 表決権のない場合)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第66条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第66条(表決権のない場合)
社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
解説
利益相反に対する規定になります。
タグ:
民法
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2015-02-20 01:38
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