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民法第66条 削除(旧民法第66条 表決権のない場合) [民法51条~100条]






民法第66条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第66条(表決権のない場合)
社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。


解説
利益相反に対する規定になります。







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