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民法第64条 削除(旧民法第64条 総会の決議事項) [民法51条~100条]






民法第64条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第64条(総会の決議事項)
総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説
法人の手続き、決議に関する規定です。






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