SSブログ

民法第63条 削除(旧民法第63条 社団法人の事務の執行) [民法51条~100条]






民法第63条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第63条(社団法人の事務の執行)
社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト