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民法第62条 削除(旧民法第62条 総会の招集) [民法51条~100条]






民法第62条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第62条(総会の招集)
総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で
定めた方法に従ってしなければならない。









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