民法第61条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第61条(臨時総会)
1 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総社員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時
総会を招集しなければならない。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれと
異なる割合を定めることができる。
解説
本条は、緊急の案件が出てきた場合に、臨時に総会を開くことができることを規定しています。
また、理事が臨時総会を開く必要がないと判断した場合でも、総社員の5分の1以上の請求があれば、理事はその意思を尊重して、必ず理事は臨時総会を開かなければならないことも規定しています。
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