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民法第58条 削除(旧民法第58条 監事) [民法51条~100条]






民法第58条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第58条(監事)

法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、1人又は数人の監事を置くことができる。


解説
本条の監事は任意機関であり、必ず設置しなければならないというわけではありません。









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