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民法第58条 削除(旧民法第58条 監事) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第58条 削除(旧民法第58条 監事)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第58条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第58条(監事)
法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、1人又は数人の監事を置くことができる。
解説
本条の監事は任意機関であり、必ず設置しなければならないというわけではありません。
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民法改正
2015-02-11 00:58
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