SSブログ

民法第59条 削除(旧民法第59条 監事の職務) [民法51条~100条]






民法第59条 

本条は、改正により削除されました。



旧民法第59条(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。

(1)法人の財産の状況を監査すること。

(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。

(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく
  不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


解説
本条は、監事ができる職務の範囲を定めたものです。
監事とは、監督機関のようなもので、株式会社における監査役と同じ役割を担っています。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト