民法第59条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第59条(監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく
不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
解説
本条は、監事ができる職務の範囲を定めたものです。
監事とは、監督機関のようなもので、株式会社における監査役と同じ役割を担っています。
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