ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第57条 削除(旧民法第57条 利益相反行為) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
教えてくれないと作れないよ バ~~..
連続優勝
民法第56条 削除(旧民法第56条 仮理..
|
民法第58条 削除(旧民法第58条 監事..
ブログトップ
民法第57条 削除(旧民法第57条 利益相反行為)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第57条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第57条(利益相反行為)
法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
解説
法人と理事の利益が相反する場合、理事は、法人の代理権を有しないこととして、理事の権限濫用を防ぎ法人の利益を守ることを目的としている規定です。
タグ:
外国法人
法人
財団法人
社団法人
民法
民法57条
登記
法務局
理事
利益相反
特別代理人
無料
相談
無料相談
法律相談
法律無料相談
2015-02-10 05:44
nice!(0) コメント(0) トラックバック(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
トラックバック 0
トラックバックの受付は締め切りました
民法第56条 削除(旧民法第56条 仮理..
|
民法第58条 削除(旧民法第58条 監事..
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0