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民法第57条 削除(旧民法第57条 利益相反行為) [民法51条~100条]






民法第57条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第57条(利益相反行為)
法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。


解説
法人と理事の利益が相反する場合、理事は、法人の代理権を有しないこととして、理事の権限濫用を防ぎ法人の利益を守ることを目的としている規定です。








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