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民法第53条 削除(旧民法第53条 法人の代表) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第53条 削除(旧民法第53条 法人の代表)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第53条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第53条 法人の代表
理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
解説
理事の代表権は法人の定款または寄付行為の目的の範囲に属する一切の事務権限を有しています。
タグ:
民法
法人
民法53条
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2015-02-05 06:42
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