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民法第52条 削除(旧民法第52条 理事) [民法51条~100条]






民法第52条 削除

本条は、改正により削除されました。


旧民法第52条(理事)

1 法人には、1人又は数人の理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、
 理事の過半数で決する。


解説
理事を公益法人の必要不可欠な執行機関として、外部に対しては法人の代表として、内部にあっては、法人の業務を執行するものとした規定です。







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