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民法第52条 削除(旧民法第52条 理事) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第52条 削除(旧民法第52条 理事)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第52条 削除
本条は、改正により削除されました。
旧民法第52条(理事)
1 法人には、1人又は数人の理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、
理事の過半数で決する。
解説
理事を公益法人の必要不可欠な執行機関として、外部に対しては法人の代表として、内部にあっては、法人の業務を執行するものとした規定です。
タグ:
民法
民法52条
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2015-02-04 06:44
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