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民法第25条 不在者の財産の管理 [民法1~50]






第25条(不在者の財産の管理)

1 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。


解説
民法では、不在者や管理人がいないからといって、利害関係者が勝手にその不在者の財産を処分することは、許されません(自力救済の禁止)。

また、不在者が、あらかじめ管理人を置いた場合であっても、本人の不在中に管理人の権限が消滅したり(例えば、財産の管理に関する委任契約が終了した場合)、もともと、不在者が管理人を置いていない場合、家庭裁判所は、債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処置ができます。

「不在者の財産管理(民法第25条)」は、不在者が「生存」しているものとして、不在者の財産管理に必要な処分を財産管理人に命じる制度です。

ちなみに、不在者が生死不明であるか否かは問いません。

相続人中、不在者がいる場合、この相続人(不在者)の生死不明を問わず、この相続人(不在者)に代わる財産管理人を選任し、家庭裁判所の許可(民法第28条)を得て、財産管理人は他の相続人と遺産分割を協議することができます(民法第907条)。







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