第26条(管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
解説
管理人が置かれていた場合であっても、不在者の生死が不明となったときは、不在者による管理人の指揮監督ができなくなります。このように、不在者による管理人の指揮監督ができなくなると、その管理人による財産の管理が不適当となる可能性もあります。
このような状態となった場合、家庭裁判所は、債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、不在者の財産の管理について、よりふさわしい管理人を改任することができます。
今日の ちょことじじ
ちょこを噛むじじ
2014-12-28 07:44
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