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民法第26条 管理人の改任 [民法1~50]






第26条(管理人の改任)

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。


解説
管理人が置かれていた場合であっても、不在者の生死が不明となったときは、不在者による管理人の指揮監督ができなくなります。このように、不在者による管理人の指揮監督ができなくなると、その管理人による財産の管理が不適当となる可能性もあります。

このような状態となった場合、家庭裁判所は、債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、不在者の財産の管理について、よりふさわしい管理人を改任することができます。


今日の ちょことじじ
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ちょこを噛むじじ






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