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民法第24条 仮住所 [民法1~50]






第24条(仮住所)

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。


解説
住所の決定方法に関する規定の一つで、特定の行為を行う際に住所が不都合となる場合は、もっと都合の良いところに仮住所を選定し、その行為をおこないやすいようにできます。

本条はいわゆる「みなし規定」であるため、他の場所に住所がある場合であっても、選定された行為についての法的な効果は選定された仮住所に生じます。






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