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民法第23条 居所 [民法1~50]






第23条(居所)

1 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。


第1項の解説
本項は、住所がしれない場合の住所の定義について規定しています。

住所がどこかわからない場合は、住所のように生活の中心の場所とまではいえないまでも、実際に生活している場所(居所)を住所とみなします。

本項はいわゆる「みなし規定」であるため、本項が適用される場合は、反証があった場合であっても、住所についての法的な効果は居所に生じます。


第2項の解説
日本人であろうと、外国人であろうと、日本国内に住所、つまり生活の中心となっている本拠がない者については、日本国内の居所、つまり実際に生活している日本国内の場所を、その者の住所とみなします。

第1項は、住所が不明である場合の規定ですが、第2項は、住所は明らかであっても、その住所が
日本国内にない場合の規定です。

第2項はいわゆる「みなし規定」であるため、外国に住所がある場合であっても、住所についての法的な効果は日本国内の居所に生じます。


準拠法とは?
これは日本の法律が適用されない場合の規定です

まず、「準拠法を定める法律」というのは「法の適用に関する通則法」という法律のことです。
この法律に従うと、日本で裁判をする場合であっても、日本の法律を適用する場合と、外国の法律を適用する場合が出てきます。

たとえば、外国人が取引を行ったり、取引の相手方が外国人である場合も外国法が適用される可能性がありますし、日本人が外国で何かを行った場合にもその可能性はあります。

そして通則法に従うと外国法が適用される場合で、その外国法が日本の民法23条と異なる定めをしていれば、居所以外が住所となる可能性があります。






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