戸籍訂正とは?
戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。
創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。
戸籍訂正は次のとおりの方法があります。
①家庭裁判所の許可を得て訂正の申請をする方法(同法113条)。
②判決による方法(同法116条)。
③市町村長が監督法務局または地方法務局の許可を得て訂正する方法(同法24条)。
届出自体に誤りがあった場合には、原則として①か②の方法によるものとされています。
一方、戸籍係の誤りによるものである場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正手続きをすることができます(同法24条2項但書)。
①の家庭裁判所で戸籍訂正の審判がされた場合、審判の時から1か月以内に審判の謄本を添付して戸籍訂正の申請をする必要があります(同法115条)。
申立人
・違法,錯誤,遺漏の記載の訂正-利害関係人
・無効な創設的届出の記載の訂正-届出人又は届出事件の本人
・確定判決による戸籍訂正-訴を提起した者
戸籍訂正申立書
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