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民法第20条 制限行為能力者の相手方の催告権 [民法1~50]






第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)

1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。



第1項の解説
制限行為能力者の行為のなかには、取消すことができる行為があります。
このため、制限行為能力者の相手方は、いつ取り消されるかわからないという不安定な状態になるため、このような不安定な状態を解消し、いわゆる「取引の安全」を図るため、制限行為能力者の相手方には、本項の「催告権」が与えられています。

つまり、制限行為能力者が行為能力の制限を解除され、単独で法律行為をおこうなうことできるようになった場合は、その相手方は、制限行為能力者だった者が過去におこなった法律行為について、追認するのか取り消すのかをはっきりさせるための催告ができます。

このような場合、その契約の相手方は、本項にもとづいて、その制限行為能力者だった者に対して、その契約を取り消すのか追認するのかを催告することにより、契約を確定させることができます。

第1項のみなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」であるため、行為能力者が期間内に確答をしない場合は、実際には行為能力者が取消そうとしていたときであっても、追認したものとして扱います。



第4項の解説
本項は、被保佐人や被補助人である本人を通して、間接的に、その保佐人や補助人の追認を得るように催告する規定です。
これは、保佐人や補助人に直接追認を催告する第20条第2項とは異なる内容です。

本項では、制限行為能力者の相手方とその保護者である保佐人・補助人との間に保護するべき制限行為能力者(被保佐人・被補助人)を挟んだ形になっています。

このため、催告があったにもかかわらず確答が無かった場合は、取り消されたものとみなされます。つまり、原則取消しとして、制限行為能力者を保護している形となっています。

第4項のみなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」であるため、本項の被保佐人または被補助人が期間内に確答をしない場合は、実際にはその被保佐人または被補助人の者が追認しようとしていたときときであっても、取り消したものとして扱います。


point
第1項は、直接本人に催告するため追認になる。
第4項は、代理人に催告するため、本人保護を重視して取消になる。

と覚えておくといいでしょう。






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