第19条(審判相互の関係)
1 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
解説
民法第19条は、成年後見、保佐、補助の制度が抵触しないように、調整する規定です。
つまり、後見開始の審判は、保佐開始の審判や補助開始の審判とは別物の審判であるため、成年被後見人と被保佐人や被補助人の地位を兼ねることができないからです。
このため、家庭裁判所は、後見開始の審判があった場合は、保佐開始の審判や補助開始の審判を取り消さなければなりません。
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