民法第15条(補助開始の審判)
1. 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、
配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
補助開始の審判をすることができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2. 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3. 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項 の審判とともにしなければなら
ない。
第1項
認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を認識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、保佐開始の審判をすることができます。
1.本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.後見人
5.後見監督人
6.保佐人
7.保佐監督人
8.検察官
また、ただし書きにより、第7条に規定する原因がある者=被後見人の要件に該当する者については、被補助人より強く保護する必要があるため、後見開始の審判をしなければなりません。
同様に、第11条に規定する原因がある者=被保佐人の要件に該当する者については、被補助人より強く保護する必要があるため、保佐開始の審判をしなければなりません。
第2項
本人以外の者の請求により、第15条第1項に規定する補助開始の審判をおこなうためには、本人の同意がなければなりません。
第3項
補助人の代理権については、原則として付与されておらず、例外として、第876条の9第1項により、家庭裁判所が付与することができます。
以上のように、補助人の権限を決定するためにおこなわれる、同意を要する行為や代理権の授与の審判は、補助開始の審判とは不可分のものです。
このため、補助開始の審判と同時に、同意を要する行為の決定と代理権の授与の審判もおこなわれます。
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