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民法第16条 被補助人及び補助人 [民法1~50]






第16条(被補助人及び補助人)

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。


被補助人は、精神障害の程度が比較的低いので、ある程度のことは問題なくできます。
その為、補助人の代理権については原則として付与されておらず、例外として、家庭裁判所の審判により、被補助人の特定の法律行為についてのみ代理権を付与されることがあります(第876条の9第1項)。

どのような行為について補助人の同意を要するのかは、被補助人によって、異なります。

ただし、家庭裁判所は、補助人の同意を要するものは、第13条第1項各号の行為の一部に限ります(第17条第1項ただし書き参照)。

なお、補助人の同意を要する行為以外の行為については、被補助人は、補助人の同意を要することなく、他の行為能力者と同じように、単独でおこなうことができます。

また、成年被後見人の場合とは違って、補助人の同意があった行為については、取消すことができません。







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