第14条(保佐開始の審判等の取消し)
1 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、
未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の
審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消す
ことができる。
認知症、知的障害、精神障害などの物事の認識が著しく不十分な原因が消滅した者については、
家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければなりません。
第13条第2項により、第13条第1項各号の行為に加えて保佐人の同意を要するものとされた行為についても、次のいずれかの者の請求により、その全部または一部を取消すことができます。
1.本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.未成年後見人
5.未成年後見監督人
6.保佐人
7.保佐監督人
8.検察官
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