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面接交渉権 [離婚]






離婚をして、親権者あるいは監護者とならなかった場合、子供と別れて暮らすことになる父親、
または母親が、自分の子供に会うことをことを認める権利です。


ただ当然の権利といっても無条件かつ無制限に認められるものではなく、「子供の利益」や
「子供の福祉」のために必要かどうかが問題になります。


つまり、子供に会うことが、その子供にとって有害であるなどの事情があれば、面接交渉権は
否定されることもあります。


例えば、子供への暴力が離婚の原因であったり、性格破綻者の場合には、当然面接交渉権は認められないことになります。


実際に面接が認められる場合、月1回から数ヶ月に1回というケースが多く、時間と場所を指定して行われることが多いようですが、いずれにしても、父親と母親で、事前によく話し合いをすることが必要です。

面接交渉の合意内容

①年又は月に何回程度会えるのか
②どのように会えるのか
③面接の時間はどれくらいなのか
④電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
⑤誕生日などにプレゼントをできるのか
⑥面接交渉 面会時に引き取った親も同伴するのか
⑦運動会などの学校行事への参加を認めるのか
⑧場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
⑨子供の受け渡しの方法は                
⑩宿泊を伴う面接交渉を認めるのか

などがあります。


ただ、相手方が子供に会わせないようにしている場が問題になります。
この場合、裁判所から、面接交渉を認める勧告をしてもらうことも可能ですが、強制力はなく、
実際にそれに応じるかどうかは難しいと思います。

子供がある程度の年齢になったら、子供の意思も重要になってきます。

実際の裁判でも、「子供が成長し、自然な感情の発露として、子供自身が親を慕って面接交渉を
望む時期が来るまで待つことが、子供の福祉の観点から相当である」とした判例があります。







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