第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
認知症、知的障害、精神障害などの常に物事を認識できない原因が消滅した者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、後見開始の審判を取り消さなければなりません。
1.判断能力が回復しているときの本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.未成年後見人
5.未成年後見監督人
6.保佐人
7.保佐監督人
8.補助人
9.補助監督人
10.検察官
例え、精神上の障害が完全に回復していたとしても、後見開始の審判が取り消されるまでは、その者は単独で法律行為をすることができません。
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