第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
知症、知的障害、精神障害などによって、物事を認識する能力が著しく不十分な者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、保佐開始の審判をすることができます。
1.本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.後見人
5.後見監督人
6.補助人
7.補助監督人
8.検察官
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいます。
簡単にいうと、精神上の障害があるけど、その程度が比較的弱い人のことをいいます。
成年被後見人よりも、障害の程度が低くある程度は自分の行為を理解することができる人に対して、その人を保護するために、一定の者からの請求によって裁判所は補佐開始の審判をすることができることを定めた規定です。
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