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成年被後見人の法律行為 [成年後見]






第9条(成年被後見人の法律行為)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。


取消権の対象から除外される「日常生活に関する行為」とは、基本的には、民法第761条の「日常の家事に関する法律行為」の範囲に関する判例(最一小昭44・12・18民集23巻12号2476頁)の解釈と同様、本人が生活を営む上において通常必要な法律行為を指すものと解されます。

その具体的な範囲は、各人の職業、資産、収入、生活の状況や当該行為の個別的な目的等の事情のほか、当該法律行為の種類、性質等の客観的な事情を総合的に考慮して判断するのが相当であると考えられます。

具体例
① 食料品・衣料品等の買物、
② 電気・ガス代、水道料等の支払、
③ それらの経費の支払に必要な範囲の預貯金の引き出し

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