民法第8条(成年被後見人及び成年後見人)の条文
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
家庭裁判所からの後見開始の審判を受けた者(第7条参照)は、成年被後見人となり、
これに成年後見人が付与されます。
成年後見人は、成年被後見人の財産の管理についての代理権を有しています(第859条)。
成年後見人は、代理権・追認権・取消権を有しますが、同意権はありません。
そのため、成年被後見人が単独でした契約の場合、後日、成年後見人の
同意があったとしても相手方は、契約を取り消すことができます。
今日の???
ガァ~ガァ~
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