相続税の課税対象となる相続財産は、遺産分割の協議をした遺産だけではなく、次のような計算式で求められた金額になります。
課税対象となる相続財産=本来の相続財産+みなし相続財産+直前3年間の贈与財産+相続時精算課税により贈与された財産-非課税相続財産-葬式費用-債務
簡単にいうと、相続税を考えるときには目の前の遺産だけでなく、生命保険金や過去に贈与された財産も含めて考えなければいけない、ということです。
特に遺産が少なくても多額の生命保険金が入った場合や、被相続人の亡くなる直前に多額の財産を贈与されていた場合は注意が必要です。
•本来の相続財産
現金、預貯金、土地や建物の不動産、株式、自動車、骨董品など、相続人間で遺産分割協議をした
財産です。それぞれ相続税を計算するための財産評価をしなければいけませんが、土地と株式は財
産評価が難しいので注意が必要です。
•みなし相続財産
遺産分割の対象とはならない財産だけど、相続税法では相続財産として扱われる財産のことで、
死亡保険金や死亡退職金などが該当します。
•直前3年間の贈与財産
今回の相続で相続人になっていたり遺言書で財産を受ける第三者が、被相続人から死亡する前3年
以内に贈与された財産がある場合、その贈与を受けた当時の価格が加算されます。
•相続時精算課税により贈与された財産
被相続人が生前、相続時精算課税の制度を利用して相続人へ財産が贈与している場合、その財産の
贈与時の価格が相続財産に加算されます。
•非課税相続財産
墓地や墓石、仏壇や仏具、国や地方に寄附した財産が非課税相続財産となります。
また、死亡保険金と死亡退職金に対して、それぞれ非課税枠(500万円×法定相続人の人数)が
あります。
•葬式費用
葬式費用には一般的な葬式費用の他に、お通夜の費用やお寺へのお礼も含まれますが、香典返し、
墓地や墓石の購入費用、初七日の法事の費用などは含まれません。
•債務
被相続人が死亡した時点で発生している債務が対象となります。一般的には個人間の借入金、
ローンなどが多いと思います.
今日の???
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