第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
認知症、知的障害、精神障害などによって、物事の認識ができない者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、後見開始の審判をすることができます。
1.判断能力が回復しているときの本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.未成年後見人
5.未成年後見監督人
6.保佐人
7.保佐監督人
8.補助人
9.補助監督人
10.検察官
知的障害者福祉法第28条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
上記の関係者の申し立てにより、家庭裁判所がその者を被後見人として保護するべきかどうかを決定し、その者を保護する後見人を選任するための審判をします。
今日のちょこ
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